現任教育と座学の時期です
弊社が携わる中央道のリニューアル工事も終盤になり、
忙しい日も少なくなってきました。
なので現任教育と新しい隊員には、座学での勉強会です!
警備業法第21条第2項は、
警備業者は、警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、教育を行うとともに、
必要な指導及び監督をしなければならないと規定し、それを受けて、警備業法施行規則第38条第1項において、
警備員教育の具体的内容が定められています。
と、こんな条文があるので、警備員は、座学などを通じて技術と知識の向上をはかる目的で実施しております。
座学や現任教育は、人数が10人前後の場合は支店内でおこないますが、
1回で数十人とかになれば、他所を借りておこないます。
座学は、主に入社して日が浅い方を対象にして、現場で解らないことや
警備員としてもっと飛躍できるように、いろいろな事を質疑応答形式などで勉強会をおこないます。
現任教育は、2日間に分けて基本教育と業務別教育とやります。
基本教育4時間と業務別教育6時間の計10時間になります。
これが・・・毎年のことなのですが結構長いです・・・
ですが講師の人の方が毎日毎日おこなう事なので、大変ですね・・・
この現任教育を受けていなければ、来期から現場に出ることも出来ませんし、
また会社としては、警備業法に反したことになってしまい営業停止処分などになります。
ですから新任教育は、警備員になるための必要な教育となりますが、
現任教育は、警備員を続けて行く上での教育になります。
※下記は、簡単にですが警備業法で基本教育と業務別教育の内容になります。
- 警備業務実施の基本原則(現任)
- 警備員の資質の向上
- 警備業法その他警備業務の適正な実施に必要な法令(現任)
- 事故の発生時における警察機関への連絡その他応急の措置(現任)
- 護身用具の使用方法その他護身の方法
イ 警備業務対象施設における人又は車両等の出入の管理の方法に関すること。
ロ 巡回の方法に関すること。
ハ 警報装置その他当該警備業務を実施するために使用する機器の使用方法に関すること。
ニ 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置に関すること。
ホ その他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。
イ 当該警備業務を適正に実施するため必要な道路交通関係法令に関すること。
ロ 車両及び歩行者の誘導の方法に関すること。
ハ 人又は車両の雑踏する場所における雑踏の整理の方法に関すること。
ニ 当該警備業務を実施するために使用する各種資機材の使用方法に関すること。
ホ 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生に際してとるべき措置に関すること。
ヘ その他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。
イ 運搬に使用する車両等の構造及び設備に関すること。
ロ 車両等による伴走及び運搬中における周囲の見張りの方法に関すること。
ハ 運搬に係る現金、貴金属、美術品等の積卸しに際しての警戒の方法に関すること。
ニ 当該警備業務を実施するために使用する各種資機材の使用方法に関すること。
ホ 運搬中における盗難等の事故の発生に際してとるべき措置に関すること。
ヘ その他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。
イ 人の身辺における警戒に係る警戒位置その他警戒の方法に関すること。
ロ 当該警備業務を実施するために使用する各種資機材の使用方法に関すること。
ハ 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置に関すること。
ニ 人の身体に対する危害の発生を防止するためにとるべき避難等の措置に関すること。
ホ その他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。
こんな感じで新任教育と現任教育と座学のお話をサクッとしてみました。
警備員になる方は、ご面倒でも新任教育を受けなければなりませんので、悪しからず~
大人になってもお勉強は、大事です!
では、「本日も、ご安全に~!」